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複数社でご勤務される際の社会保険の加入について

こんにちは。
株式会社AXISです。
 
2024年10月に拡大された社会保険の適用の範囲によって、兼業・副業等でご勤務されている方から兼業先の会社でも社会保険の適用の範囲になってしまったとお話を聞くケースがありました。
 
今回は、現在のご自身の働き方、また今後、兼業・副業を考えられてる方など、勤務する複数の企業で社会保険の加入対象になってしまう可能性のある場合に社会保険の加入はどのようになるのか、お伝えしていきます。
 
まず、基本的には社会保険に加入をする企業は1箇所であることが多いですが、社会保険の加入要件を複数の企業で満たしている場合には、其々の企業で社会保険に加入することとなります。
※社会保険の加入要件は企業規模によって異なるため、ご確認ください。
 
複数社で社会保険に加入した場合、健康保険証はどうなるのか?
2法人での健康保険証が存在してしまうのか?
と疑問もあるかと思いますが、健康保険証につきましては、ご自身で選択した企業で被保険者資格情報が登録されます。
 
被保険者本人が選択した企業で資格情報が登録され、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)が利用可能になります。
 
その手続きとしましては、社会保険が2か所以上で加入することとなった日より10日以内に被保険者本人から「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構に提出する必要があります。
 
また、係る保険料につきましては、それぞれの企業で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額が決定されます。
この標準報酬月額に厚生年金保険料率、選択した事業所の健康保険料率をかけた保険料額を、それぞれの企業で受ける報酬月額に基づき按分して決定されます。
 
そのため、兼業や副業等でご就業する場合や、現職で2か所以上社会保険の加入要件を満たすことになってしまった場合には速やかに企業へ通達する必要がございます。
 
これからご入職される方で、その可能性がある場合には、採用の面接時にお伝えしておくと良いでしょう。
 
以上でございます。
 
ご自身の働き方で迷った際には是非私たちコンサルタントにもご相談いただければと思います。

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